
がん保険の保険料は、生命保険料控除の対象として年末調整や確定申告で申請できます。新制度のもとでは、介護医療保険料控除として所得税で最大4万円、住民税で最大2万8000円の控除が認められています。
ただし、控除額は単純に保険料の全額が戻るわけではなく、年間の支払保険料に応じた計算式で算出されます。この記事では、がん保険の控除額を正しく計算するために必要な計算式や上限額、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
毎年の手続きで損をしないために、ぜひ最後までお読みください。
がん保険の保険料は生命保険料控除の対象になる
がん保険で支払った保険料は、所得税・住民税の計算で所得から差し引ける「生命保険料控除」の対象です。毎年きちんと申請すれば、所得税と住民税の負担を軽くできます。
がん保険は「介護医療保険料控除」に分類される
生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの枠があります。がん保険は疾病を保障する保険のため、「介護医療保険料控除」の枠に該当します。
2012年1月以降に契約したがん保険であれば、自動的にこの枠で控除を受けられるでしょう。一方、2011年12月31日以前に契約した旧制度の契約は、「一般生命保険料控除」として扱われるケースもあるため注意が必要です。
控除を受けるための3つの条件
がん保険の控除を受けるには、まず保険料を自分自身が支払っていることが前提です。配偶者や親族が契約者であっても、保険料の負担者が本人であれば控除の対象になります。
次に、保険金の受取人が本人・配偶者・その他の親族のいずれかである必要があります。さらに、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を添付して申請しなければなりません。
がん保険の控除区分まとめ
| 契約時期 | 控除区分 | 所得税の控除上限 |
|---|---|---|
| 2012年1月以降 | 介護医療保険料控除 | 4万円 |
| 2011年12月以前 | 一般生命保険料控除 | 5万円 |
控除証明書はいつ届くのか
保険会社は毎年10月から11月にかけて、控除証明書を郵送します。届いた証明書には、その年に支払った保険料の金額と控除区分が記載されています。
紛失した場合でも、保険会社のコールセンターやウェブサイトから再発行の手続きが可能です。年末調整の時期に間に合わなかった方は、確定申告で控除を申請できます。
新制度と旧制度でがん保険の控除額計算式はこう変わった
がん保険の控除額を正しく算出するためには、自分の契約が「新制度」「旧制度」のどちらに該当するかを確認することが第一歩です。制度によって計算式と上限額が異なるため、間違えると控除額が変わってしまいます。
2012年を境に切り替わった新旧制度のちがい
2012年1月1日以降に締結した保険契約は新制度の対象です。旧制度との大きな差は、控除枠が2つから3つに増えた点にあります。
旧制度では「一般」と「個人年金」の2枠だけでしたが、新制度では「介護医療」が加わりました。そのため、がん保険が独立した控除枠を持つようになり、他の生命保険と枠を奪い合わずに済むようになったのです。
新制度の所得税控除額の計算式を覚えておこう
新制度における所得税の控除額は、年間の支払保険料に応じて4段階に分かれます。年間保険料が2万円以下の場合は支払保険料の全額が控除対象です。2万円を超え4万円以下なら「支払保険料×1/2+1万円」、4万円を超え8万円以下なら「支払保険料×1/4+2万円」となります。
そして年間保険料が8万円を超えた場合は、一律4万円が上限額です。つまり、どれだけ高い保険料を支払っていても、所得税では4万円を超える控除は受けられません。
旧制度が適用される場合の計算式も確認しておく
旧制度の計算式は新制度とやや異なり、控除の上限額は5万円です。年間保険料が2万5000円以下なら全額控除、2万5000円を超え5万円以下なら「支払保険料×1/2+1万2500円」が適用されます。
5万円超10万円以下の場合は「支払保険料×1/4+2万5000円」、10万円を超えると一律5万円です。旧制度の契約を継続している方は、この計算式で控除額を確認してみてください。
- 新制度の所得税控除上限は4万円、旧制度は5万円
- 契約日が2012年1月1日以降かどうかで判定する
- 途中で契約内容を更新すると新制度に切り替わる場合がある
年間保険料別にがん保険の控除額を具体的に計算してみた
計算式だけでは実感がわきにくいため、年間保険料の金額別に控除額を具体的に算出しました。ご自身の保険料と照らし合わせて、実際の控除額を確かめてみてください。
年間保険料が2万円以下なら全額控除になる
たとえば月々の保険料が1500円のがん保険に加入している場合、年間の支払保険料は1万8000円です。新制度では2万円以下の保険料は全額が控除されるため、所得税の控除額はそのまま1万8000円となります。
この金額帯は、若い世代が加入するシンプルながん保険で見られる水準でしょう。
年間保険料が3万円から6万円のケースで計算する
月々3000円のがん保険であれば年間3万6000円です。「支払保険料×1/2+1万円」の式に当てはめると、3万6000円×1/2+1万円=2万8000円が控除額になります。
もう少し手厚い保障の保険で月5000円なら年間6万円です。「支払保険料×1/4+2万円」を使うと、6万円×1/4+2万円=3万5000円が控除額となります。
年間保険料と控除額の早見表(所得税・新制度)
| 年間保険料 | 計算式 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1万8000円 | 全額 | 1万8000円 |
| 3万6000円 | ×1/2+1万円 | 2万8000円 |
| 6万円 | ×1/4+2万円 | 3万5000円 |
| 9万6000円 | 上限適用 | 4万円 |
年間8万円を超えたら控除額は一律4万円
月々8000円以上の保険料を支払っている場合、年間保険料は9万6000円です。新制度の上限である4万円がそのまま適用されるため、これ以上保険料が高くなっても控除額は変わりません。
複数のがん保険に加入している場合でも、介護医療保険料控除の枠全体で4万円が上限となる点を覚えておきましょう。
所得税と住民税で控除額の上限はどう異なるのか
がん保険の控除額は、所得税と住民税で別々に計算され、それぞれ上限額が異なります。所得税だけでなく住民税の控除額も把握しておくことで、トータルの節税効果を正確に見積もれます。
住民税の控除額計算式を確認する
住民税の新制度では、年間保険料1万2000円以下なら全額控除です。1万2000円を超え3万2000円以下は「支払保険料×1/2+6000円」、3万2000円を超え5万6000円以下は「支払保険料×1/4+1万4000円」が適用されます。
年間保険料が5万6000円を超えると、一律2万8000円が上限額です。所得税と比べるとやや低い金額になりますが、住民税にも控除が効くのは見逃せないメリットといえるでしょう。
所得税と住民税を合わせた控除の全体像を把握する
所得税と住民税の控除は別々に計算されるため、たとえば年間保険料が8万円を超えていれば、所得税で4万円、住民税で2万8000円の控除を同時に受けられます。
合計すると6万8000円分の所得控除が得られる計算です。実際の税金がいくら安くなるかは、適用される税率によって変わります。所得税率が10%なら所得税は4000円、住民税は一律10%のため2800円の節税になり、合計で6800円の負担軽減になるでしょう。
生命保険料控除全体の上限も忘れずに確認する
新制度の場合、3つの控除枠を合算した所得税の控除上限は12万円、住民税の合算上限は7万円です。がん保険だけでなく、死亡保険や個人年金保険にも加入している方は、枠ごとの上限に加えて全体の上限にも注意が必要でしょう。
旧制度と新制度が混在する場合は、計算がやや複雑になるため、控除証明書を手元に揃えて一つひとつ確認するのがおすすめです。
所得税と住民税の控除上限比較(新制度)
| 税の種類 | 各枠の上限 | 3枠合算の上限 |
|---|---|---|
| 所得税 | 4万円 | 12万円 |
| 住民税 | 2万8000円 | 7万円 |
年末調整でがん保険の控除を正しく申請する方法
会社員や公務員の方は、年末調整でがん保険の生命保険料控除を申請できます。必要な書類を揃えて正しく記入すれば、確定申告なしで控除が反映されます。
「給与所得者の保険料控除申告書」に記入する
勤務先から配られる「給与所得者の保険料控除申告書」が申請書類です。がん保険の場合は「介護医療保険料」の欄に、保険会社名・保険の種類・保険期間・保険料の金額を記入します。
控除証明書に記載された金額をそのまま転記するのが確実でしょう。「申告額」と「証明額」の2つの金額が書かれている場合は、12月分まで含めた「申告額」を使います。
控除額の計算欄は自分で計算して記入する
申告書の右側にある計算欄に、先ほど紹介した計算式で算出した控除額を記入します。年間保険料が3万6000円なら「3万6000×1/2+1万=2万8000円」と計算して記入してください。
年末調整の記入手順
| 記入箇所 | 記入内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保険会社名等 | 控除証明書のとおり | 略称でも可 |
| 保険料の金額 | 申告額を転記 | 証明額との違いに注意 |
| 控除額の計算欄 | 計算式で算出 | 上限4万円を超えない |
控除証明書の原本を忘れずに添付する
記入が終わった申告書には、保険会社から届いた控除証明書の原本を貼り付けて提出します。コピーでは受理されないため、原本を紛失しないよう保管しておきましょう。
電子交付で受け取っている場合は、勤務先が電子データでの提出に対応しているか事前に確認が必要です。対応していない場合は、紙で再発行してもらう方法もあります。
確定申告でがん保険の保険料控除を申請するための記入ポイント
自営業やフリーランスの方、年末調整で申請し忘れた方は、確定申告で控除を受けられます。確定申告書の該当欄に正確な金額を記入するだけで申請は完了します。
確定申告書第一表と第二表のどこに書くのか
確定申告書の第一表には「生命保険料控除」の合計額を記入します。そして第二表の「生命保険料控除」の明細欄に、がん保険の保険会社名・保険の種類・支払保険料・控除区分を記載します。
「新・旧」の区分欄には、契約日に応じて正しい区分を選んでください。間違えると控除額の計算が変わってしまうため、控除証明書を見ながら丁寧に記入しましょう。
e-Taxなら自動計算で控除額を算出できる
国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを利用すると、支払保険料の金額を入力するだけで控除額が自動計算されます。計算ミスの心配がなくなるため、パソコンやスマートフォンで申告できる環境があれば活用するのがおすすめです。
マイナンバーカードを使えば、保険会社が電子的に提出した控除証明書のデータを自動で取り込むことも可能になっています。
還付申告なら5年間さかのぼって申請できる
過去にがん保険の控除を申請し忘れていた場合でも、5年以内であれば還付申告が可能です。たとえば2025年分の控除を申請し忘れた場合、2030年12月31日までに手続きをすれば還付を受けられます。
控除証明書を再発行してもらい、過去の源泉徴収票と合わせて申告書を作成してください。
- 第一表に控除額の合計を記入し、第二表に明細を記入する
- e-Taxなら控除額の計算ミスを防げる
- 5年以内なら還付申告でさかのぼって控除を受けられる
がん保険の控除額を最大限に活かして節税効果を高めるコツ
せっかく控除を受けるなら、仕組みをうまく活用して節税効果を最大化したいものです。保険料の金額や契約の組み合わせを見直すことで、より効率的に控除を受けられる可能性があります。
年間保険料8万円が控除額を最大化する目安になる
所得税の控除額が上限の4万円に達するのは、年間保険料が8万円を超えた場合です。月額に換算すると約6700円以上の保険料を支払っていれば、所得税の控除枠をフルに使い切れる計算になります。
年間保険料と節税効果の目安
| 年間保険料 | 所得税控除額 | 節税効果(税率10%時) |
|---|---|---|
| 2万円 | 2万円 | 2000円 |
| 4万円 | 3万円 | 3000円 |
| 8万円 | 4万円 | 4000円 |
| 10万円 | 4万円 | 4000円 |
他の保険と控除枠を分散させて合計控除額を増やす
がん保険は「介護医療保険料控除」に該当しますが、死亡保険は「一般生命保険料控除」、個人年金は「個人年金保険料控除」とそれぞれ別の枠が使えます。3つの枠を分散して活用すれば、所得税で最大12万円の控除が可能です。
がん保険だけで節税効果に限界を感じている方は、他の保険の加入状況を見直してみると、まだ使い切れていない控除枠が見つかるかもしれません。
控除額と実際に戻る金額のちがいを正しく把握しておく
よくある誤解ですが、控除額4万円がそのまま現金として戻ってくるわけではありません。控除はあくまで課税所得を減らす仕組みであり、実際の節税額は「控除額×税率」で決まります。
たとえば所得税率が20%の方なら、4万円×20%=8000円の所得税が軽減されます。住民税の2万8000円と合わせると、1万800円前後の節税になるでしょう。税率が高い方ほど、控除による恩恵は大きくなります。
よくある質問
がん保険の控除額は所得税でいくらまで認められますか?
2012年1月以降に契約したがん保険は、介護医療保険料控除として所得税で最大4万円までの控除が認められます。年間の支払保険料が8万円を超えた場合に上限額が適用される仕組みです。
旧制度(2011年12月以前の契約)では、一般生命保険料控除として最大5万円まで控除が可能ですが、他の死亡保険と枠を共有するため、実質的な控除額が少なくなるケースもあります。
がん保険の保険料控除は年末調整と確定申告のどちらで申請すべきですか?
会社員や公務員の方であれば、年末調整で申請するのが簡便です。勤務先から配られる保険料控除申告書に記入し、控除証明書の原本を添えて提出すれば手続きは完了します。
自営業やフリーランスの方、あるいは年末調整で申請し忘れた方は、確定申告で控除を受けてください。e-Taxを利用すれば控除額の自動計算も使えるため、計算ミスを防げます。
がん保険の控除額を計算するときに使う「新制度」と「旧制度」はどう見分けますか?
契約日が2012年1月1日以降であれば新制度、2011年12月31日以前であれば旧制度です。保険会社から届く控除証明書に「新」「旧」の区分が記載されているため、そちらで確認するのが確実でしょう。
なお、旧制度の契約でも途中で特約の追加や更新を行った場合は、新制度に切り替わることがあります。不明な場合は保険会社に問い合わせてみてください。
がん保険の控除証明書を紛失した場合はどうすれば再発行できますか?
保険会社のコールセンターに電話するか、公式ウェブサイトのマイページから再発行を依頼できます。再発行には通常1〜2週間ほどかかるため、年末調整の締め切りに間に合わない場合は、確定申告で控除を申請する方法もあります。
近年は電子交付に対応する保険会社も増えており、マイナポータルと連携すればデータとして受け取ることも可能です。
がん保険の保険料控除で実際にどのくらい税金が安くなりますか?
実際の節税額は、適用される税率によって変わります。所得税の控除額が上限の4万円、住民税が2万8000円の場合で計算すると、所得税率10%なら所得税が4000円、住民税が2800円の合計6800円ほど安くなる計算です。
所得税率20%の方であれば所得税だけで8000円の軽減となり、住民税と合わせると1万800円前後の節税効果を見込めます。控除額がそのまま戻るわけではない点にご注意ください。
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この記事を書いた人 Wrote this article
前田 祐助 医学博士 / 医師
慶應義塾大学医学部大学院にて、がんの発生メカニズム(発癌機構)や、慢性炎症と腫瘍の関係性に関する基礎研究に従事し、医学博士号を取得。 特に、胃がんにおける炎症微小環境の解析や、細胞シグナル伝達(COX-2/PGE2経路など)による腫瘍形成の研究において実績を持つ。 現在は、大学病院や研究機関で培った「根拠(エビデンス)に基づく医療」の視点を活かし、疾患の早期発見や予防医療の啓発活動を行っている。 【保有資格・所属】 医学博士(慶應義塾大学)/ 医師免許 / 日本内科学会 / 日本医師会認定産業医