
がんの病状が変わって、今の介護サービスでは家での暮らしを支えきれなくなったら、認定の有効期間中でも要介護度の見直し(区分変更)を申請できます。トイレに付き添いが要るようになった、訪問のない時間に起き上がれなくなったなど、介助が増えたと感じた時点が相談のきっかけです。
申請するかどうかを決める前から、担当のケアマネジャーに相談してかまいません。結果が出るまでの介護をどうつなぐかも、一緒に決めておけます。
この記事では、区分変更を考える場面と更新との違い、申請の手順、認定結果が出るまでのサービスの使い方と急ぐときの頼み方を解説します。
がんの病状変化で介助が増えたら認定を見直す
区分変更を考える基準は、病名の変化だけでなく、暮らしの中で必要な手助けが増えたかどうかです。前回の認定時と比べ、起き上がりや移動に誰かの介助が必要になったら、今の認定が状態に合っているか相談する時期です。
起き上がりや移動に手助けが必要になったとき
要介護度は、生活の中でどの程度の介護が必要かを示す段階です。日常生活の一部に支えが必要な「要支援1・2」と、継続した介護が必要な「要介護1〜5」に分かれ、がんの進行度をそのまま表す数字ではありません。
同じ自宅で暮らしていても、椅子から立つときに手を借りるようになった、着替えの途中で休むため介助が必要になったなど、生活を続けるための手間は変化します。家の中を歩けるという一点だけで、以前と同じ介護で足りるとは判断できないためです。
本人ができる動作と、家族が補っている動作を分けると、必要な介助が具体的になります。比べるのは、前回の認定を受けたころと今の暮らし。自分で行っていた動作を任せるようになったら、その変化をケアマネジャーに伝えましょう。
介護の必要量は認定後にも変化する
認定を受けてから間もない時期でも、体の状態が変われば介護の必要量を見直します。前回の認定が最近だった場合も、増えた介助について次の更新を待たずに相談できます。
米国の地域で暮らしていた70歳以上の高齢者のうち、亡くなった636人の記録では、がんで亡くなった人の生活の不自由さが最後の数か月に増す経過が報告されています1)。別の解析で亡くなった高齢者383人の経過を調べると、急に介護が必要になる型を含む複数の経過がありました2)。いずれも米国の高齢者の研究であり、今の動作から個々の患者さんの先の経過や残された時間を決める資料にはなりません。
そのため、先の変化を正確に予測するよりも、今できなくなった動作に合わせて相談するほうが、目前の介護を整えやすくなります。昨日までの状態を前提に組んだ訪問だけで足りるかも、あわせて確かめましょう。
痛みや息苦しさで日常の動作が止まるとき
痛みや息苦しさが強くなると、歩く力が残っていても、トイレへの移動や着替えを最後まで続けにくくなります。症状の治療について主治医に相談すると同時に、介助が必要な時間や動作が増えている点をケアマネジャーにも伝えると、医療と介護の両面で対応を進められます。
カナダで在宅ケアを受けたがんの患者さんのうち、亡くなった27,295人の記録では、最後の1か月に痛みや食欲低下、息苦しさなどが増えたと報告されています3)。日本の介護制度の利用条件を示す研究とは区別が必要ですが、症状の変化に合わせて訪問の量を見直す根拠になります。
症状が落ち着いた時間帯だけで生活全体を判断せず、介助を必要とする時間帯も含めて相談します。受診で症状への対処を進めながら、家で困っている動作への手助けも並行して整えていけます。
今のサービスで暮らしを支えきれない場面
訪問回数が同じでも、介助が必要な動作や時間帯が増えれば、利用中のサービスでは足りなくなります。利用回数そのものより、手助けが届いていない場面を確かめると、区分変更の相談につなげやすくなります。
訪問のない時間に介助が必要になる
朝の着替えは支えてもらえていても、夕方には疲れてトイレへ行けず、家族の帰宅を待つようになった場合は、今の訪問時間と必要な介助がずれています。訪問介護ではホームヘルパーが自宅を訪れ、排泄や着替えなどの生活動作を手伝うため、いつ何に困るかが利用内容を決める材料です。
たとえば、本人が夕方の自宅で椅子から立てず、同居家族が帰宅して初めてトイレへ移動できたなら、その日のうちにケアマネジャーへ状況を連絡します。「訪問を増やしたい」だけで終えず、夕方の排泄に介助が必要になったと伝えると、追加する手助けを具体的に検討できます。
| 暮らしの変化 | 足りなくなった手助け | 相談時に伝える点 |
|---|---|---|
| トイレへの付き添いが必要 | 移動と排泄の介助 | 介助が必要な時間帯と家族の不在時間 |
| 自宅の浴室に入れなくなった | 安全に体を洗うための介助 | 浴室までの移動と入浴後の疲労 |
| 寝返りや起き上がりが難しい | 姿勢を変える介助や用具 | 今の寝床でできない動作 |
手助けを増やす方法は訪問回数の追加だけでなく、時間帯や内容の変更もあるため、申請の要否と当面の対応を一緒に相談します。
家族が夜も休めず介助を続けている
家族が何とか支えている状態でも、その生活を続けられるかどうかを相談に含めてかまいません。夜間の排泄介助で眠れない、離れて暮らす家族が毎日通わないと食事が整わないなど、本人の暮らしを維持するために増えた負担を伝えます。
在宅で緩和ケアを受けるがんの患者さんの家族では、時間に追われる負担の重さが要介護度の段階によって違い、中程度の段階で重かったとの報告があります。カナダの在宅緩和ケアの研究でも、本人の体の働きが低いほど家族の介護負担が重いという関連が示されています。どちらも観察研究で、区分変更によって家族の負担が軽くなるという因果関係までは示していません。
一方、家族の負担が増えたという理由だけで要介護度が決まるわけではなく、認定では本人に必要な介護が評価されます。本人の状態の変化と、家族が担っている介助を結びつけて相談しましょう。
使っている用具や介助方法が合わなくなる
以前の用具で起き上がれなくなったり、浴室まで移動できなくなったりしたら、介護の方法そのものを見直します。訪問入浴では介護職員や看護職員が浴槽を持って自宅を訪れ、体調を確認しながら入浴を手伝います。
デンマークで自宅に暮らす進行がんの患者さん237人を調べた研究では、必要な福祉用具が十分にそろっていない人がおり、日常の動作の力が低い人で不足がみられました4)。日本の貸与条件を示す結果ではなく、体の力が落ちたときに用具の不足も確かめるための根拠です。
福祉用具の貸与では事業所の専門職が用具を選ぶ相談や調整を行うため、買い足す前に、現在の動作に合う用具を借りられるかケアマネジャーへ相談できます。区分変更の結果だけを待たず、今の用具で何が難しくなったかを共有するところから始めます。
区分変更は更新を待たずに申請できる
区分変更は認定の有効期間中に状態が変わったとき、更新は有効期間が終わるときに行う手続きです。今の状態と認定の間にずれがあるなら、更新時期だけを目安にせず、市区町村の介護保険担当課へ相談できます。
状態の変化に対応する申請と期限に備える申請
認定の期限がまだ先でも、介護の手間が変わったときは、現在の状態に合う認定を求める区分変更の対象になります。更新は、認定の有効期間が終わった後も利用を続けるための申請で、有効期間満了の60日前から行うのが一般的です。神戸市の認定申請の説明でも、この違いが示されています。
| 申請の種類 | 相談するきっかけ | 時期の目安 |
|---|---|---|
| 区分変更 | 状態が変わり必要な介護が増減した | 認定の有効期間中でも相談可能 |
| 更新 | 有効期間後も利用を続ける | 有効期間満了の60日前から |
期限は、認定内容や有効期間が記載された介護保険被保険者証、いわゆる介護保険証で確認できます。申請書の名称や提出方法は自治体によって違うため、住んでいる市区町村の介護保険担当課の案内を使います。
申請しても要介護度が上がるとは限らない
区分変更は、希望した段階へ自動的に上げる手続きではありません。改めて現在の状態を評価した結果、同じ段階になる、より軽い段階になるという結果もあり得ます。
必要なサービスが増えたからといって、先に重い要介護度になると決めて利用量を増やすと、結果とのずれが費用に影響します。申請前からケアマネジャーに希望する利用内容を伝え、認定が変わらない場合の使い方も確認しておくと、結果を受けて判断しやすくなります。
区分変更の要否と、今の認定の範囲でサービスを調整できるかは、合わせて相談する内容です。必要な介助の相談は、申請をすると決まる前から進められます。
更新の時期が近いときも今の困りごとを伝える
更新を申請できる時期に入っていても、今すぐ介護が足りないなら、その不足を先にケアマネジャーへ伝えます。有効期間の残りだけで申請の種類を選ばず、状態が変わった時期と必要なサービスの開始時期を、市区町村の介護保険担当課に確認するためです。
すでに更新申請を出してから急に状態が悪くなった場合も、自己判断で別の申請を重ねず、提出済みである旨を添えて連絡します。相談時にそろえておくのは、現在の認定の期限と申請済みの手続き。自治体の取扱いを確かめてから、必要な変更を進めます。
申請先と必要書類を確かめて手続きを進める
区分変更の申請先は、市区町村の介護保険担当課です。本人や家族による申請のほか、ケアマネジャーなどへの代行の相談もできるため、外出が難しいときも本人の状態に合わせて手続きを進められます。
ケアマネジャーへ申請と代行を相談する
すでにサービスを利用しているなら、まず担当のケアマネジャーへ区分変更を検討したいと伝えると、申請後の利用までつなげて相談できます。本人や家族が直接提出する予定でも、申請する日を共有しておくと、その後の計画の扱いを確認しやすくなります。
要支援の認定を受けている場合の相談先は、高齢者の介護相談を受ける地域包括支援センターや、現在の利用を担当している専門職です。申請代行の相談先には地域包括支援センターや居宅介護支援事業者があり、横浜市の要介護認定の手続きでも案内されています。
担当者が分からないときは、市区町村の介護保険担当課へ、現在認定を受けており状態が変化したと伝えれば、申請方法を尋ねられます。電話では、認定の段階が分からなくても、氏名や介護保険証の情報を確認しながら相談を進めます。
申請書と本人確認の書類を準備する
必要書類は自治体の様式に合わせて準備します。一般に、区分変更の申請書に加え、介護保険証や本人確認に関する書類などが必要になるため、代行を頼む場合も原本が必要かを確認しましょう。
| 準備するもの | 確認する内容 |
|---|---|
| 区分変更の申請書 | 自治体の様式と提出方法 |
| 介護保険証 | 現在の認定内容と有効期間 |
| 本人確認・個人番号の確認書類 | 本人申請か代理申請かによる違い |
| 医療保険の資格情報など | 提出が必要な書類と提示方法 |
| 主治医の氏名や医療機関の連絡先 | 現在の状態を把握している医師の情報 |
必要書類の例は、新宿区の申請案内で確認できます。郵送や電子申請の対応も自治体によって異なるため、急いでいる場合は提出前に受付方法を確かめるほうが確実です。
申請後は、生活の状態を確認する認定調査や、主治医が病状を記す主治医意見書などを基に審査が進みます。入院先が変わった、普段の主治医が変わったといった事情があれば、申請時に市区町村の介護保険担当課へ伝えておくと、連絡先の行き違いを防げます。
結果の時期と遅れている間の連絡先を確認する
認定結果の通知は原則として申請から30日以内ですが、調査の日程や必要な情報の確認によって遅れる場合もあります。新宿区の認定結果の説明でも、遅れるときは別途通知するとされています。
ただ、30日は、必要な介護を受けずに待つ期間ではありません。結果が出る前に介助が足りなくなると分かっているなら、申請時点でケアマネジャーに伝え、利用をどう続けるかを決めておきます。
通知が届かないときは、市区町村の介護保険担当課に進捗と見込みを尋ね、待っている間に変わった状態はケアマネジャーへ連絡します。申請を出した日を家族も把握しておくと、確認の際に話が通じやすくなります。
がんの介護認定を変更する間もサービスをつなぐ
区分変更の結果が出る前でも、必要な手続きを整えてサービスを使う方法があります。結果が出るまでの仮の利用計画である「暫定ケアプラン」をケアマネジャーに相談し、利用内容と費用を確認してから進めます。
利用を増やす前に暫定ケアプランを相談する
今の訪問では排泄や食事の介助が足りないときは、結果を待つ間の暫定ケアプランが必要かを相談します。申請後のサービスを本人や家族だけで追加する前に、ケアマネジャーを通じて計画や届出を整えるのが基本です。神戸市の認定結果が出るまでの取扱いでも、暫定ケアプランによる対応が示されています。
区分変更が認められると、認定の効力は原則として申請日にさかのぼります。そのため、申請後に利用した分も、新しく決まった要介護度に基づいて扱われます。
ただし、想定した段階より低い認定になれば、予定していた利用量が限度額を超えるおそれがあります。利用を増やす前に、今の認定のままの場合と想定した認定になった場合の費用を、ケアマネジャーに確認しましょう。
月の支給限度額と自己負担を確認する
在宅の対象サービスには、要介護度ごとに、月に利用できる費用の枠である支給限度額が定められています。枠内の自己負担は原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割で、限度額を超えた分は全額自己負担です。出どころは、厚生労働省の介護サービス情報公表システムにあるサービスにかかる利用料です。
| 認定区分 | 月の支給限度額の目安 | 枠を全て使った場合の1割負担 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
金額は1単位10円で計算した目安で、地域やサービスの種類により換算額が変わります。2割負担なら上の自己負担欄の2倍、3割なら3倍が目安となり、実際に使う量が少なければ支払いもその利用量に応じます。
支給限度額は受け取れる現金の額ではなく、認定が変われば毎月その全額を使う仕組みでもありません。追加する訪問を含めた月の利用総額、枠内の自己負担、枠を超える額を分けて見積もりを出してもらうと、続けられる利用量を判断できます。
結果が届いたら利用計画と費用を照合する
認定結果と介護保険証が届いたら、ケアマネジャーに速やかに知らせ、暫定ケアプランと新しい認定を照合します。確認するのは認定の段階だけでなく、適用される期間と申請後の利用分の扱いです。
想定より軽い認定だったときは、すでに利用した分の自己負担を確かめ、これからの訪問の回数や内容を調整します。サービスを急に全て止めるのではなく、排泄や食事など毎日の生活に必要な介助から、続ける方法をケアマネジャーと決めます。
なお、結果に納得できない場合は、市区町村の介護保険担当課に判定内容の説明を求められます。認定への不服を申し立てる手続きとして「審査請求」もあります。
がんの状態が急に変わったときの連絡先
介助が急に増えたときは、ケアマネジャーへ区分変更と当面のサービスを相談し、主治医へ体調の変化を伝えます。連絡するときに、何をいつまでに整えたいかまで添えると、急ぐ理由を共有しやすくなります。
ケアマネジャーには介助が足りなくなる時点を伝える
連絡では、以前と比べてできなくなった動作、現在足りない介助、対応が必要な時期を伝えます。「今週から家族が外出している間にトイレへ行けないため、区分変更の要否と結果が出るまでの訪問を相談したい」という形なら、依頼する内容が具体的です。
家族にこれ以上頼むのがつらく、相談をためらう気持ちもあるでしょう。介助が増えた事実を伝えるのは、本人と家族が自宅での生活を続けるための相談です。困っている動作を全て整理できていなくても、今いちばん支えが足りない場面から話せます。
連絡を終える前に、申請を進める人と、次に連絡をもらう時期を確かめましょう。相談しただけの状態と申請が受け付けられた状態を区別しておくと、必要な手続きが止まっているかを確認できます。
主治医には病状の変化と申請予定を共有する
主治医には、症状の変化に加えて、家でどの動作に介助が必要になったか、区分変更を予定しているかを伝えます。外来を受診できているだけでは、自宅での移動や夜間の排泄がどの程度難しいかまで伝わっているとは限らないためです。
また、末期の状態で心身が急激に悪化するがんの患者さんについては、必要に応じて認定手続きやサービス提供を速やかに進める対応が示されています。厚生労働省の速やかな介護サービス提供に関する通知を踏まえた対応が可能か、ケアマネジャーから市区町村の介護保険担当課へ確認してもらえます。
急ぐ相談をしても認定日を約束できる仕組みではないため、審査を早める相談と、結果を待つ間の介助の手配を並行して進めます。退院予定があるときは日付を伝え、家に戻る時点で不足する介助を明確にします。
急な体調悪化は介護の申請だけで対応しない
強い息苦しさや意識の変化など、急な体調悪化があるときは、区分変更の相談より先に医療へ連絡します。主治医や訪問看護師から決められた連絡方法に従って連絡し、緊急性が高いときは救急要請してください。
訪問看護では看護師などが自宅を訪れ、症状や体調の確認、必要な看護を行います。介護を増やせば症状への治療も済むという仕組みではないため、医療への連絡と、生活を手伝ってもらうための連絡を分けて進めます。
体調への対応が始まった後は、今までの介助で過ごせる状態に戻ったか、退院後も介助が増えたままかをケアマネジャーへ伝えます。申請時からさらに状態が変わっていれば、その変化に合わせて当面の利用を調整する相談につながります。
よくある質問
認定を受けたばかりでも区分変更を相談できますか?
認定後間もなくても、状態が変わり必要な介護が増えたなら相談できます。前回の認定から日が浅い場合も、更新を待たずに相談してよい手続きです。
起き上がりに介助が必要になったなど、前回から変わった動作をケアマネジャーに伝え、区分変更と当面のサービス利用を相談します。認定が変わるかどうかは、改めて行われる評価によって決まります。
申請中にさらに動けなくなったら、結果を待つべきですか?
結果を待たず、増えた介助をケアマネジャーへ連絡します。申請後も状態が変わっているなら、提出時の状況を前提にしたサービスでは足りなくなるためです。
市区町村の介護保険担当課へ追加の連絡が必要かを確かめてもらい、結果が出るまでの利用内容も相談します。急な息苦しさや意識の変化があるときは、主治医など医療への連絡を先にしてください。
家族が忙しくなっただけでも要介護度は上がりますか?
家族の都合だけで要介護度が上がるとは決まりません。認定では本人に必要な介護の程度が評価されます。
家族の不在によって食事や排泄の介助が途切れるなら、現在の認定の範囲で訪問を調整できるか、ケアマネジャーに相談できます。本人の状態も変わっている場合は、介助が増えた動作を合わせて伝えます。
区分変更で認定が変わらなかったら、相談を続けてもよいですか?
認定が同じでも、サービスが足りないという相談は続けられます。ケアマネジャーに現在の訪問時間や利用量を確かめてもらい、生活の中で困っている場面への対応を検討します。
申請時よりさらに状態が悪化しているなら、その変化も伝えて再度の申請の要否を相談します。判定内容への疑問は、市区町村の介護保険担当課に説明を求めると、今後の対応を整理しやすくなります。
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この記事を書いた人 Wrote this article
前田 祐助 医学博士 / 医師
慶應義塾大学医学部大学院にて、がんの発生メカニズム(発癌機構)や、慢性炎症と腫瘍の関係性に関する基礎研究に従事し、医学博士号を取得。 特に、胃がんにおける炎症微小環境の解析や、細胞シグナル伝達(COX-2/PGE2経路など)による腫瘍形成の研究において実績を持つ。 現在は、大学病院や研究機関で培った「根拠(エビデンス)に基づく医療」の視点を活かし、疾患の早期発見や予防医療の啓発活動を行っている。 【保有資格・所属】 医学博士(慶應義塾大学)/ 医師免許 / 日本内科学会 / 日本医師会認定産業医