がん療養のための住宅改修|手すり設置や段差解消に介護保険を使う方法

がん療養のための住宅改修|手すり設置や段差解消に介護保険を使う方法

がんの自宅療養で必要になる手すりの取り付けや段差の解消は、要支援・要介護の認定を受けるなどの条件を満たせば、介護保険の住宅改修費で費用の一部をまかなえます。65歳以上は介護が必要になった原因を問いませんが、40〜64歳の医療保険加入者ががんを理由に利用するには、医学的な知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断した場合に限られます。

廊下で壁に手をつく、トイレから立つのがつらいと感じたら、工事を頼む前に、その困りごとをケアマネジャーへ伝えましょう。病状が変わりやすい時期には、固定する工事より動かせる用具が合う場合もあるためです。

この記事では、家の中で確かめたい場所、手すりや段差の改修で変わる動き、工事と福祉用具の選び方、介護保険の対象になる工事と利用条件、申請の順序、上限額と自己負担・業者選びの順に解説します。

家の中でつまずく場所と、動作がつらい場面

住まいの見直しは、普段の移動で足が止まる場所を確かめる作業から始まります。がんや治療に伴う筋力、足の感覚の低下に、床の段差や支えの乏しさが重なると、慣れた家でも転びやすくなります。

寝室からトイレまでの道をたどる

最初に確かめたいのは、毎日使う寝室からトイレまでの移動経路です。遠くまで歩けるかだけでなく、寝床から立ち、廊下へ出て、扉を開けるまでのどの動作で支えが必要かを分けて見ます。

場所確かめたい動作住まい側の確認点
寝室の出入口立ち上がって歩き出す敷居の段差、つかまる位置
廊下の曲がり角向きを変える通路の幅、足元の物
トイレ扉を開けて便座に座る扉の動く範囲、体を支える場所
浴室の出入口足を上げてまたぐ床の高さ、濡れた面の滑り

優先するのは、本人が毎日通り、つまずきやふらつきを感じている場所です。夜間だけ見えにくい場所は昼の確認で見落としやすいため、照明をつける位置も含めて家族と確かめましょう。

足のしびれや疲れを住まいの確認に結びつける

足先のしびれがあると、小さな段差に触れた感覚が分かりにくく、足の上げ方にも影響します。筋力が落ちていれば、平らな廊下を歩けても、低い便座から立つ場面では強い支えが必要です。

たとえば、夜にトイレへ行くとき、本人が敷居に足先を引っかけたら、家族は場所と時間、履いていた物をメモしてケアマネジャーへ伝えます。ケアマネジャーは、介護の利用計画を調整する専門職で、住宅改修の相談も受けます。

急に立てなくなった、強いめまいが出たなどの変化は、工事の相談だけで済ませず主治医へ連絡してください。住まいへの対策と、体調が悪くなった原因への対応は並行して進めます。

本人の動きと部屋の広さを一緒に確かめる

家の写真を用意するときは、困っている場所に加え、部屋全体も写しましょう。段差だけを近くから写しても、手を伸ばす壁や扉との距離は伝わりにくいものです。周囲との位置関係が分かる写真があると、手すりなどの設置位置を検討しやすくなります。

退院前に相談するなら、ケアマネジャーや、東京商工会議所の検定の資格を持ち、医療・福祉・建築の知識をもとに住宅改修の案を示す福祉住環境コーディネーターに、家の広さと移動経路を確認してもらいます。国内の退院前の家屋確認では、動画の共有が、関わる専門職の間で住まいの状況を伝える助けになったという報告もあり、家の中を撮った動画は相談の材料になります。

撮影のために、ふらつく動作を繰り返す必要はありません。普段の困り方を言葉で補い、動作を実際に確認するなら、体を支えられる人がそばにいる場面で行います。

手すりと段差の住宅改修で変わる動き

手すりは体を支える場所を増やし、段差の解消は足を高く上げる負担を減らします。工事の効果は本数や広さだけでは決まらず、本人がつらいと感じる動作に合っているかで変わります。

つかまる位置を、立つ・歩く動作に合わせる

トイレで立ち上がるときの手すりと、廊下を歩くときの手すりでは、握る位置や使う方向が異なります。腕を伸ばし過ぎずに届き、握ったまま体を動かせる位置を、本人の姿勢に合わせて決めます。

確認したいのは、高さだけでなく手の握りやすさと体重をかける向き。手にしびれがある人や片側の腕を使いにくい人は、手すりを握った状態で支えられるかも含め、福祉住環境コーディネーターへ相談すると設置後の使いにくさを減らせます。

手すりの必要性は、今まで使わずに過ごせたかではなく、今の動作の負担をもとに相談しましょう。便座から立つときの負担を具体的に伝えることが、設置の検討につながります。

段差をなくした後の通りやすさまで見る

段差の解消は、敷居につまずく動作や、出入口で足を上げる動作への対策になります。小さな段差をなくしても、その先の通路が狭ければ体の向きを変えにくいため、前後の空間まで続けて確認します。

スロープを設けるなら、傾斜の緩さと設置に使う長さの両方が問題です。短い板を渡すだけでは坂が急になり、歩く本人や車いすを押す家族に負担が残るため、段差の高さに合う方法を相談します。

玄関周りの段差も同じように確かめておくと、通院のために家を出入りする動きまで見通せます。

工事後も残る転倒の危険に対応する

工事が終わったら、本人が実際に使う時間帯と動きで、支えが途切れる箇所を確かめます。足の感覚や体力が変われば、完成した設備に体を合わせようとせず、移動の方法をもう一度相談しましょう。

住まいの手直しは、転びやすい人の転倒を減らす助けになります。地域で暮らす高齢者を対象とする22試験、計8,463人の研究をまとめた検討では、家の危険を減らす取り組みで転倒の回数が約26%減ったと報告されています1)。

ただし、これはがんの患者さんだけの結果ではなく、転倒の危険が高くない人では同様の効果が示されていません。手すりの工事だけで転倒を防げるという意味でもなく、足元の物や滑りやすさへの対策を含む結果です。

病状の変化に合わせて工事か用具かを選ぶ

体の状態が変わりやすいときは、設置後に動かせる用具を先に検討すると、暮らしに合わせ直しやすくなります。長く使う場所の固定工事と、当面の動作を助ける道具を組み合わせる選択もあります。

完成まで待てるかを先に判断する

工事を選ぶときは、見積もりから申請、施工までの間に、今の移動方法を続けられるかを確かめます。今日のトイレ移動がすでにつらいなら、完成後の便利さだけでなく、待っている間に体をどう支えるかも決めておきます。

家を変えるほど病状が進んだのかと、気持ちが追いつかないときもあるでしょう。今困っている動作を少し楽にする相談から始めれば、すべての部屋の工事を一度に決めずに済みます。

がんでは病状の進行に伴い、必要な介護や道具が短い期間に増える場合があります。これは、海外の高齢者の追跡や、病気に伴うつらさを和らげる医療である緩和ケアでの用具申請の調査でも示されています。ただし、これらの結果から個人の今後の経過や、日本の工事の所要日数を予測できるわけではありません。

手すりの設置方法で費用の区分を確かめる

工事を伴わない据え置き型の手すりは福祉用具の貸与、つまりレンタルの扱いになり、ねじなどで壁に取り付ける手すりは住宅改修の扱いになります。福祉用具とは、移動や日常の動作を補う道具で、見た目が似た手すりでも、設置方法によって相談すべき費用の区分が変わります。

また、浴槽の縁を挟んで固定する手すりは、入浴を助ける用具として購入費が保険の対象になり、壁に固定する手すりとは区分が違います。名称だけで工事費に含めず、施工業者の見積もりで固定方法を確かめ、ケアマネジャーに対象区分を確認してもらいます。

取り外せる用具と固定工事を比べる

寝る部屋や座る場所を変える予定があるなら、据え置き型の手すりなど、置き直せる用具を候補にし、本人が自宅で動く様子に合わせて配置を試して、足元の土台につまずかないかも確認します。

一方、床に置く土台が通路を狭める場所では、壁に固定する手すりのほうが通りやすくなる場合があります。取り外せるかだけで決めず、本人が通る幅と、家族が横で支える空間を確保できるかで比べます。

用具を先に使うなら、ケアマネジャーへ「どこで使うか」「いつまでに必要か」を伝えましょう。借りられる品か、購入する品か、搬入後に位置を調整できるかまで確認してから手配します。借りる用具も買う用具も費用の1〜3割が自己負担で、買う用具は毎年4月からの1年間で10万円までの購入費が保険の対象です。

工事を絞り、後から変えられる余地を残す

固定する設備は、今の歩き方に加えて、歩行器や車いすで通るときにも邪魔にならない位置を検討します。将来の道具をすべて先にそろえる必要はなく、出入口や曲がり角を狭くしないように配慮しましょう。

本人が歩ける距離が変わったときに、家具の配置を変えて、寝る場所をトイレに近い部屋へ移せるか、工事箇所を追加できるかも確認します。家の構造上動かせない部分から先に把握すると、費用をかける場所を決めやすくなります。

介護保険の住宅改修で対象になる工事

介護保険では、日常生活の動作を助けるために必要な、小規模な改修が対象です。家の修理全般に使える制度ではないため、工事の種類と本人の困りごとを対応させて申請します。

手すり・床・扉などの対象区分

対象になるのは、手すりの取り付けや段差の解消など、次の表に挙げる工事です(介護保険制度を所管する厚生労働省「福祉用具・住宅改修」)。ただし、工事の種類が当てはまるだけでは決まりません。本人の動作を助ける目的と、実際の工事内容の両方が審査されます。

対象の区分工事の例確かめたい点
手すりの取り付け廊下や便所への固定体を支える場所と壁の強度
段差の解消敷居の撤去、床の高さの調整つまずく位置と移動方法
床・通路面の材料変更滑りにくい床材への変更滑りや移動への支障
扉の取り替え開き戸から引き戸への変更扉を動かす空間と力
便器の取り替え和式から洋式への変更しゃがむ動作の負担
上記に伴う必要な工事手すりを固定する下地の補強対象工事との関係

同じ浴室の工事でも、生活動作のために必要な部分と、見た目や設備の更新のための部分では扱いが分かれます。工事一式の金額だけで判断せず、どの部分を申請するのか市区町村の介護保険担当課へ確かめましょう。

扉の変更にはドアノブの変更なども含まれるため、扉全体を交換する前に、今の動かしにくさを小さな工事で改善できるか検討します。対象の細かな扱いは、厚生労働省の給付対象の取扱いで示されています。

認定と、実際に住んでいる家を確認する

利用には、生活を続けるために支えが必要な「要支援」、介護が必要な「要介護」の認定が前提になります。改修するのは本人が実際に住む家です。認定内容を示す介護保険証の住所と今の居住先が違うときは、市区町村の介護保険担当課へ確認します。

年齢については、65歳以上は介護が必要になった原因を問わず、40〜64歳の医療保険加入者は制度で指定された病気による認定が条件です。がんで後者に該当するのは、医学的な知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断した場合に限ると、厚生労働省の介護保険の説明に定められています。まだ認定を受けていなければ住んでいる市区町村へ申請し、結果は法律で原則として申請から30日以内に出すと決められていますが、令和6年度の申請分の全国平均は39.9日でした。

40歳未満は介護保険の対象外ですが、自治体の「若年がん患者の在宅療養支援事業」などを利用できる場合があります。若年のがん患者さんの在宅療養を支援する鹿児島市の療養支援事業のように住宅改修を含む自治体もあるため、住んでいる市区町村の介護保険担当課に、制度の有無と相談先を確認します。

賃貸住宅では所有者の承諾を得る

賃貸住宅では、壁への固定や敷居の撤去を進める前に、所有者の承諾が必要です。退去時に元へ戻す条件も確認し、工事の了承と介護保険の手続きをそれぞれ済ませます。

住宅改修は着工前の申請から進める

介護保険を利用する工事は、市区町村への事前申請と内容の確認を済ませてから着工します。先に工事を終えて領収書だけを出す順序では支給を受けられないため、施工日を決める前に相談を済ませます。

相談から工事後の申請までの順序

ケアマネジャーに生活上の困りごとを伝え、施工業者と改修箇所を確認した後に、必要な書類をそろえます。担当のケアマネジャーが決まっていなければ、市区町村の介護保険担当課へ、住宅改修の相談先と申請様式を問い合わせます。

時期行う手続き主な準備物
工事内容の検討困る動作と改修箇所の確認自宅の写真、困りごとのメモ
着工前市区町村への事前申請理由書、見積書、改修前の写真
申請内容の確認後承認された内容で施工確認結果、合意した見積書
工事完了後支給のための書類提出領収書、工事費内訳、改修後の写真

必要書類の名称や提出方法は市区町村で異なります。住宅改修費の申請を受け付ける横浜市の手続き説明でも、事前の相談・確認から工事後の申請へ進む流れが示されています。

理由書には困る動作と改修の目的を結びつける

「住宅改修が必要な理由書」では、本人の体の状態と生活上の困難を、予定する工事に結びつけて説明します。作成を担うのはケアマネジャーなどです。誰に依頼できるかは、市区町村の介護保険担当課で教えてもらえます。

「がんで体力が落ちた」だけより、「便座から立つときに支える場所がなく、洗面台に手を伸ばしている」と伝えるほうが、必要な改修を具体化できます。本人がどこで何をしようとして困るのかが、手すりの場所や高さを決める説明につながります。

見積書や写真の工事箇所が理由書と一致しているかも確認しましょう。複数の場所を直すときは、各箇所で改善したい動作を分けて伝えると、必要な範囲を整理できます。

急ぐ工事や途中の変更は市区町村へ相談する

退院日が迫っているときは、予定する退院日と、家で困る動作を市区町村の介護保険担当課へ伝え、申請や工事の進め方を確認します。

認定の結果を待っている間や入院中に準備する場合は、支給される条件を個別に確かめておきます。認定結果や退院後の居住状況によって支給されない場合もあるため、業者の説明だけで着工を決めないでください。

承認後に手すりの位置や金額を変える必要が出たら、変更する前に市区町村の介護保険担当課へ連絡します。現場で追加した工事が申請内容と食い違うと、支給の確認が進まなくなるおそれがあります。

上限額と自己負担を確かめて業者を選ぶ

住宅改修費の支給限度基準額は原則20万円で、対象額の1〜3割が自己負担です。毎月使える枠ではないため、工事をする時点の残額と支払い方法を先に確かめます。

20万円は工事費の対象枠で、給付額ではない

20万円は保険から受け取れる額ではなく、給付の計算に使う対象工事費の上限です(厚生労働省「介護保険における住宅改修」)。下の表と、介護保険で支払う割合を記載した「介護保険負担割合証」を照らし合わせ、自分の負担額を確認しましょう。

本人の負担割合対象工事費20万円の自己負担保険給付額
1割2万円18万円
2割4万円16万円
3割6万円14万円

この計算は、対象枠が20万円残っており、工事費の全額が対象になる場合です。限度を超えた分と対象外の工事は全額自己負担となり、過去に利用した分があれば残額で計算します。ただし、介護が必要な度合いの区分が3段階以上重くなったときや、転居したときは、改めて上限までの枠が設けられます。

立て替える額と支給までの支払いを確認する

償還払いは、いったん工事費を全額支払い、申請後に保険給付分を受け取る方法です。最終的な自己負担が少なくても支払時には全額が必要になるため、見積額と手持ちの資金を照らし合わせます。

自治体によっては、給付分を業者が受け取り、本人は自己負担分などを支払う「受領委任払い」を設けています。使える業者や条件が定められているため、契約前に市区町村の介護保険担当課へ利用の可否を確かめましょう。

同じ工事内容で見積もりを比べる

業者の見積もりは、同じ場所と目的の工事で比べます。依頼するときは、材料費、施工費、補強費などの内訳が分かる形にしてもらいましょう。総額だけでは、壁の補強や工事後の調整まで含まれているか判断できないためです。

比較の基準は、困る動作を改善する工事の範囲と、追加費用が生じる条件。申請書類への対応、工事中にトイレを使えるか、完成後に握りにくさが分かったときの対応も、契約前に確認しておきます。

「枠が残っているから」と不要な工事を勧められても、その場で契約せず、ケアマネジャーや市区町村の介護保険担当課へ見積書を見せて相談します。必要な箇所に絞って改修し、体の状態が変わったときに残額をどう使うかを検討する余地を残せます。

よくある質問

退院前で家の動きを試せないときは、何を用意すればよいですか?

家族に、寝室からトイレまでの経路と、出入口の段差が分かる写真を用意してもらうと相談を進めやすくなります。本人が困りそうな動作と、入院前に支えにしていた家具の位置も添えると、住まいの状況を伝えられます。

写真で設置位置まで決めず、ケアマネジャーへ退院前の家屋確認を相談しましょう。退院時に見込まれる歩き方と、家の広さを合わせて検討するためです。

手すりを付ければ、1人でトイレへ行ってもよいですか?

手すりの設置だけでは、1人で移動できるかは決まりません。立ち上がりから扉の開閉、便座への移動まで、支えを使ってもふらつく場面がないかを確かめてから判断します。

設置後の動きをケアマネジャーに伝え、見守りや介助を続ける範囲を相談します。急なめまいや立てないほどの脱力があれば、歩く練習を続けず主治医へ連絡してください。

家族と使いたい手すりの位置が違うときは、どう決めればよいですか?

まず、本人が無理なく握れて体を支えられる位置を確かめ、そのうえで家族が通る幅や介助する場所を調整します。使う人の身長だけで高さを決めず、立つ姿勢と腕を伸ばす範囲を福祉住環境コーディネーターに見てもらうと相談が具体的になります。

工事後に手すりを握りにくいと感じたら、どうすればよいですか?

握りにくい手すりを、体を無理にねじって使い続けないでください。どの動作で届かない、握れないと感じるかを、施工業者とケアマネジャーへ伝えます。壁への固定を自分で外す前に、位置や形の調整で対応できるかを相談します。

移動中に何度も休むようになった場合も、ケアマネジャーへ使い方の見直しを相談します。体の状態が変わったら、工事を足す前に、用具の配置で対応できるかを先に確かめます。

手すりのぐらつきに気づいたときは体重をかけるのをやめ、施工業者へ点検を依頼してください。使える状態が確認されるまでは、家族の介助など別の移動方法をケアマネジャーと調整します。

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この記事を書いた人 Wrote this article

前田 祐助

前田 祐助 医学博士 / 医師

慶應義塾大学医学部大学院にて、がんの発生メカニズム(発癌機構)や、慢性炎症と腫瘍の関係性に関する基礎研究に従事し、医学博士号を取得。 特に、胃がんにおける炎症微小環境の解析や、細胞シグナル伝達(COX-2/PGE2経路など)による腫瘍形成の研究において実績を持つ。 現在は、大学病院や研究機関で培った「根拠(エビデンス)に基づく医療」の視点を活かし、疾患の早期発見や予防医療の啓発活動を行っている。 【保有資格・所属】 医学博士(慶應義塾大学)/ 医師免許 / 日本内科学会 / 日本医師会認定産業医